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公開: 2026年4月7日著者: 住まい相場ナビ編集部

マンション売却の税金はいくら?3,000万円控除の計算方法と適用条件【2026年版】

居住用マンション売却なら3,000万円特別控除で多くは税金ゼロ。譲渡所得の計算式、短期(39.63%)・長期(20.315%)の税率、控除が使えないケースと確定申告の手順を具体的な数字で解説。

マンション売却にかかる税金は、売却益(譲渡所得)がある場合のみ発生します。居住用マンションなら「3,000万円特別控除」を使えるため、売却益が3,000万円以下であれば税金はゼロになります。

この記事でわかること:

  • 譲渡所得(売却益)の計算方法
  • 短期・長期譲渡の税率の違い(39.63% vs 20.315%)
  • 3,000万円特別控除の適用条件と注意点
  • 税金がゼロにならないケースと対策
  • 確定申告の手順

譲渡所得(売却益)の計算方法

税金はまず「いくら儲かったか(譲渡所得)」を計算してから求めます。

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
用語内容具体例
売却価格実際に売れた金額5,000万円
取得費購入価格+購入時諸費用(仲介手数料・印紙税など)3,500万円
譲渡費用売却時の仲介手数料・解体費用・測量費など175万円

計算例

3,500万円で購入したマンションを5,000万円で売却した場合:

譲渡所得 = 5,000万円 − 3,500万円 − 175万円 = 1,325万円

この1,325万円に対して税金がかかります。

取得費が不明な場合は「5%」を使う

購入時の売買契約書や領収書が見つからない場合、取得費は**売却価格の5%**として計算できます。

取得費(概算) = 売却価格 × 5%

例:5,000万円で売却 → 取得費 = 250万円として計算。実際の購入価格より低くなるため、税負担は大きくなります。書類は必ず保管しておくことが重要です。


税率:所有期間によって大きく変わる

マンションの売却益(譲渡所得)に対する税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間で決まります。

区分所有期間税率(所得税+住民税)
短期譲渡所得5年以下39.63%
長期譲渡所得5年超20.315%

税率差の影響

譲渡所得が1,000万円の場合:

  • 短期(5年以下):1,000万円 × 39.63% ≒ 396万円
  • 長期(5年超):1,000万円 × 20.315% ≒ 203万円

約193万円の差になります。購入から5年以内に売却を検討している場合は、税率が倍近く変わる点に注意してください。

10年超所有の場合はさらに優遇

所有期間が10年を超える居住用マンションには、軽減税率の特例があります。

譲渡所得の額税率
6,000万円以下の部分14.21%
6,000万円超の部分20.315%

長く住んだマンションを売る場合、3,000万円控除と組み合わせることで大幅な節税が可能です。


3,000万円特別控除とは?

居住用マンションを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

課税譲渡所得 = 譲渡所得 − 3,000万円(特別控除)

先ほどの例(譲渡所得1,325万円)では:

課税譲渡所得 = 1,325万円 − 3,000万円 = −1,675万円(=ゼロ)

税金ゼロになります。

売却益が3,000万円を超えるケース(例:2,000万円で買って7,000万円で売った場合)は、超過分に税金がかかります。

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3,000万円控除の適用条件

以下の全条件を満たす場合に適用できます。

必須条件

  1. 売却時点で居住していた(または転居後3年を経過する年末までに売る)
  2. 売却した年の前年・前々年に同特例を使っていない
  3. 売り手・買い手が親族でない(配偶者・直系血族・生計一の親族など)
  4. 住宅ローン控除との併用不可(売却した年は住宅ローン控除の適用を受けられない)

適用できないケースに注意

状況適用可否
転居後3年以内に売却○ 適用可
転居後3年超(翌年以降)に売却✕ 適用不可
別荘・投資用マンション✕ 適用不可
3年前に同特例を使用✕ 適用不可
親族への売却✕ 適用不可
買換え特例を同年に使用✕ 適用不可

賃貸に出してから売る場合は要注意:転居後すぐに賃貸に出した場合でも、転居から3年後の年末を過ぎると特例が使えなくなります。「貸してから売るか、すぐ売るか」はタイミングが重要です。

不動産売却のベストタイミングは?


税金がゼロにならないケース

ケース1:購入より安く売れた(売却損が出た)場合

売却価格が取得費を下回った場合はそもそも税金ゼロです。ただし損失を他の所得と相殺(損益通算)できる特例もあります(ローン残債があり損失が出た場合は損益通算・繰越控除の対象になる場合あり)。

ケース2:売却益が3,000万円超の場合

売却益が3,000万円を超えると、超過分に税金がかかります。

計算例:2,000万円購入 → 6,500万円売却(諸費用200万円)

譲渡所得 = 6,500万円 − 2,000万円 − 200万円 = 4,300万円
課税対象 = 4,300万円 − 3,000万円 = 1,300万円
税額(長期・10年超の場合)= 1,300万円 × 14.21% ≒ 185万円

ケース3:投資用・賃貸中マンションを売却する場合

居住用でない場合は3,000万円控除が使えません。長期所有なら20.315%、短期なら39.63%の税率がそのままかかります。

マンション売却の費用は売却価格の5〜7%


確定申告の手順

マンションを売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です(控除を使わず税金がゼロの場合も、3,000万円控除を適用するには申告が必要)。

必要書類

書類入手先
売買契約書(売却時)取引時に受け取る
売買契約書(購入時)自分で保管していたもの
仲介手数料の領収書不動産会社から
登記事項証明書法務局
住民票の除票(転居済みの場合)市区町村

申告の流れ

  1. 国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)にアクセス
  2. 「分離課税の譲渡所得」を選択
  3. 売却・購入時の数字を入力
  4. 3,000万円特別控除の適用チェック
  5. 申告書を提出(e-Tax または税務署窓口)

計算が複雑と感じる場合は、**税理士への相談(費用:3〜8万円程度)**か、売却を依頼した不動産会社経由で紹介を受けることも選択肢です。


まとめ

項目ポイント
計算式売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得
税率5年以下39.63%、5年超20.315%、10年超14.21%
3,000万円控除居住用マンションで大半は税金ゼロ
注意点転居後3年超・投資用・親族売買は適用不可
確定申告翌年2〜3月・控除適用でも申告必要

税金の有無と金額は、購入時の書類(売買契約書)が残っているかに大きく左右されます。書類がある人は実際の取得費で計算、ない人は5%概算で計算することになります。

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